「個人再生」とは、裁判手続を通じて、債務を大幅に減額してもらい、残りの債務を原則3年(場合によっては5年)に渡って分割して支払っていく債務整理の方法です。
任意整理では、利息制限法に引き直した債権額を分割返済するところですが、個人再生は裁判所の手続によって、その額からさらに大幅な減額をすることができます。
■個人再生手続の大まかな流れ(小規模個人再生の場合)
債権者に返済する総額は、
■「小規模個人再生」の場合、1.と2.のうちの高い方
- 住宅ローンを除く借金の総額が、
・500万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円
・500万円以上1,500万円以下・・・・・・・・・・債権額の20%
・1,500万円以上3,000万円以下・・・・・・・・・・・・・300万円
- お持ちの財産の評価額
■「給与所得者等再生」の場合、1.と2.のうちの高い方
- 可処分所得2年分の額
(依頼者の方の年収額から税金・社会保険料・一定の生活費を控除した額の2年分の額)
- お持ちの財産の評価額
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続がありますが、この2つの手続の違いやどちらの手続をとった方がいいかというお話は、やや細かい話になりますので、ホームページ上での説明は割愛させていただきます。
実際にご相談いただいた時に説明し、適切な手続をご提案いたします。
破産手続と違い、自己の財産を清算する必要がなくなるため、守りたい財産がある方にはおすすめの方法です。この方法を選択するには、会社のような法人ではなく、一個人であることが必要です。また、その人に経済的に再建する見込みがなければいけません。
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■費用(※当事務所に依頼された場合)
1件につき 基本報酬:262,500円(税込)
この他に、個人再生予納金11,928円、個人再生申立書に貼る収入印紙1万円、予納郵券数千円等の実費合計が3万円程度必要になります。
なお、収入が一定額以下の方には法テラス(日本司法支援センター)による法律扶助を受けることができます。
法律扶助とは、弁護士や司法書士に支払う法律手続の費用を法テラスが立て替えをして、お客様は法テラスが立て替えたお金を、1月1万円程度の分割で法テラスに支払っていくという制度です。
この制度を利用すれば、個人再生申立費用は125,000円(税込)となります(個人再生予納金は別途必要です。)ので、ぜひ、ご活用下さい。法律扶助の申込手続は当事務所を通じて行います。
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