「個人再生」とは、裁判手続を通じて、債務を大幅に減額してもらい、残りの債務を原則3年(場合によっては5年)に渡って分割して支払っていく債務整理の方法です。
 任意整理では、利息制限法に引き直した債権額を分割返済するところですが、個人再生は裁判所の手続によって、その額からさらに大幅な減額をすることができます。

個人再生手続の大まかな流れ(小規模個人再生の場合)


受任通知
司法書士が、債権者に「受任通知」を出します。
 債権者に司法書士が関与したことを伝えて(受任通知)、債権者に取引履歴(依頼者と債権者との借り入れや返済などの取引の記録)の提供を求めます。
 また、債権者が貸金業者の場合、その貸金業者は司法書士からの「受任通知」を受け取った時点で、依頼者に対する返済の督促をストップします。

債権額の確定
司法書士は、債権者から取引履歴の開示を受け、これをもとに、債権額を確定します。
 債権者が貸金業者で、いわゆるグレーゾーン金利で貸し付けをしていた場合、司法書士は取引履歴をもとに、これを利息制限法に定める利率(元本10万円未満は年20%、10万円以上は年18%、100万円以上は年15%)に引き直して債権額の再計算(多く払いすぎた利息を元本に充当して計算)をします。【グレーゾーン金利については、こちら】
(以上は、任意整理と同じ流れです。)

個人再生手続の決定
各債権者の債権額とお客様の資産状況・支払能力をもとにお客様と話し合い、個人再生手続することを決定します。
(司法書士が独断で、再生手続をすることはありません。)
申立書類作成
個人再生申立に必要な書類の準備、書類作成。この時、再生手続費用をお預け願います。(数回、お打ち合わせをさせていただきます。)
司法書士による個人再生申立書類の提出
再生手続開始決定
再生計画案作成・提出
債権者に返済する総額は、下記の基準に基づいて計算されます。
これを原則3年(最大で5年)にわたって、分割で返済する計画を作成します。
再生計画案認可決定
終了
費用等精算をして、関係書類を依頼者にお渡しします。
再生計画案に基づく支払いの開始
※受託から手続終了まで、おおむね7〜9か月かかります。  

債権者に返済する総額は、
「小規模個人再生」の場合、1.2.のうちの高い方

  1. 住宅ローンを除く借金の総額が、
     ・500万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円
     ・500万円以上1,500万円以下・・・・・・・・・・債権額の20%
     ・1,500万円以上3,000万円以下・・・・・・・・・・・・・300万円
  2. お持ちの財産の評価額

「給与所得者等再生」の場合、1.2.のうちの高い方

  1. 可処分所得2年分の額
    (依頼者の方の年収額から税金・社会保険料・一定の生活費を控除した額の2年分の額)
  2. お持ちの財産の評価額

     個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続がありますが、この2つの手続の違いやどちらの手続をとった方がいいかというお話は、やや細かい話になりますので、ホームページ上での説明は割愛させていただきます。
    実際にご相談いただいた時に説明し、適切な手続をご提案いたします。

 破産手続と違い、自己の財産を清算する必要がなくなるため、守りたい財産がある方にはおすすめの方法です。この方法を選択するには、会社のような法人ではなく、一個人であることが必要です。また、その人に経済的に再建する見込みがなければいけません。

費用(※当事務所に依頼された場合)
1件につき 基本報酬:262,500円(税込)
この他に、個人再生予納金11,928円、個人再生申立書に貼る収入印紙1万円、予納郵券数千円等の実費合計が3万円程度必要になります。

 なお、収入が一定額以下の方には法テラス(日本司法支援センター)による法律扶助を受けることができます。
 法律扶助とは、弁護士や司法書士に支払う法律手続の費用を法テラスが立て替えをして、お客様は法テラスが立て替えたお金を、1月1万円程度の分割で法テラスに支払っていくという制度です。
 この制度を利用すれば、個人再生申立費用は125,000円(税込)となります(個人再生予納金は別途必要です。)ので、ぜひ、ご活用下さい。法律扶助の申込手続は当事務所を通じて行います。