「自己破産」とは、裁判所の手続を通じて、自己の財産(生活に必要なものを除く)を債権者に公平に分配する代わりに、残りの支払を免除してもらうという債務整理の方法です。
裁判所の破産決定を受けた後に得た収入や財産は、債権者に配当する必要はなく、ご自分のものになりますので、破産決定を受けることで経済的な再生が可能になります。
■自己破産手続の大まかな流れ(同時廃止事件の場合)
同時廃止事件とは、債権者に配当する財産が少なく、また、破産に至った事情に問題がない場合に、手続を簡易に済ませる形の破産手続のことです。多くの破産事件は、この手続で行われます。
原則として借金がすべて免除される点が、破産手続の一番の特徴です。その代わり、ご自身の所有する20万円以上の財産(車や宝石・不動産など)は原則、処分されてしまいます。また、手続中は、一定の職業に就けなかったり、引越しの制限が付く場合があります。
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■費用(※当事務所に依頼された場合)
1件につき 基本報酬:210,000円(税込)
この他に、破産予納金10,290円、破産申立書に貼る収入印紙1,500円、予納郵券数千円等の実費が2万円程度必要になります。
なお、収入が一定額以下の方には法テラス(日本司法支援センター)による法律扶助を受けることができます。
法律扶助とは、弁護士や司法書士に支払う法律手続の費用を法テラスが立て替えをして、お客様は法テラスが立て替えたお金を、1月1万円程度の分割で法テラスに支払っていくという制度です。
この制度を利用すれば、破産申立費用は101,000円(税込)となります(破産予納金は別途必要です。)ので、ぜひ、ご活用下さい。法律扶助の申込手続は、当事務所を通じて行います。
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