「特定調停」とは、裁判所において調停委員の主導のもと、各債権者(貸金業者など)と個別に話し合いをして、支払額や支払方法について和解をする方法です。
 裁判所の運用によりますが、下記の内容で調停が成立することが多いです。

  • 債権者がグレーゾーン金利で貸し付けをしている場合、グレーゾーン金利を利息制限法に定める利率に引き直して債権額を再計算する。
  • 支払総額は、調停申立日までの元本・利息・遅延損害金の合計額とする。
  • 調停申立日以後の利息・損害金は、発生させない。
  • 分割で支払う場合、返済期間はおおむね3年以内(最長は5年)で終わります。

 任意整理と違い、特定調停には裁判所のお墨付といえる調停調書が作られます。従って、万一支払いが滞ってしまった場合は、給料や不動産などが差し押さえられてしまう恐れがあります。また、任意整理に比べて手続にかかる時間や用意する書類などの量が多く、ご自身の負担も大きくなることは避けられません。
 ですが、任意整理に応じないような一部の強硬な金融業者に対しては有効な場合があります。また、弁護士・司法書士に依頼せず、ご自身で解決をされたい方にはお薦めできる手続です。

費用(※特定調停を当事務所に依頼された場合)
1件につき 基本報酬:31,500円(税込)
 ※当事務所では、いわゆる減額報酬は頂いておりません。
この他に、調停申立書に貼る収入印紙(債権者数)×500円、予納郵券数千円等の実費が必要になります。

<減額報酬>
債権者側が提示した債権額と和解により確定した債権額との差額分(債権額が減額した分)に応じた成功報酬のこと。