最近は、「成年後見制度」という言葉を見聞きされた方が多いかと思います。
 「成年後見制度」とは、判断能力が十分でない方(認知症の方や精神障害者の方)に、法律的な支援者を付けることによって、ご本人の財産や日常生活を守る仕組みのことをいいます。
 支援者は、ご本人の代わりに福祉サービスなどの契約をしたり(代理行為)、ご本人が誤って購入した商品の契約を取り消したり(取消行為)、またはご本人が契約を結ぶ前に内容を確かめて同意を与える(同意行為)ことで、ご本人を支援します。

 「成年後見制度」には、裁判所の手続によって支援者を選任する「法定後見」ご本人の判断能力が十分あるうちに事前に支援者を選んで契約しておく「任意後見」の2つの制度があります。

  • 「法定後見」では、ご本人の判断能力に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」のうち、いずれかの支援者(法定後見人)が選任されます。それぞれの法定後見人が支援できる職務の範囲は、下記をご覧下さい。
  • 「任意後見」では、任意後見契約という契約の内容によって、支援者(任意後見人)が支援できる職務の範囲が定まります。
後 見 保 佐 補 助
対 象 者 判断能力を欠いている人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人
申立てすることに
ついての本人の同意
不 要 不 要 必 要
援助者が代理
できる行為
財産に関する全ての
法律行為
特に申立をした場合、
特定の法律行為
特に申立をした場合、
特定の法律行為
援助者が取消
できる行為
日常生活に関する
行為以外の法律行為
1.民法第13条に定める全ての
法律行為
2.特に申立をした場合、
特定の法律行為
(日常生活に関する行為は除く)
特に申立をした場合、
特定の法律行為
(日常生活に関する行為は除く)

当事務所でできること

    <申立書類作成>
  • ご本人のご家族の方などが支援者になられる場合の裁判手続のお手伝い
    (後見(保佐・補助)開始申立書、任意後見監督人選任申立書の書類作成・提出)

    <法定後見>
  • 裁判手続により、司法書士 井ノ口正雄が支援者となって、ご本人をご支援すること。
    (後見(保佐・補助)開始申立書の書類作成・提出及び成年後見業務)

    <任意後見>
  • 任意後見契約により、司法書士 井ノ口正雄が支援者となって、ご本人をご支援すること。
    (任意後見契約書の作成・任意後見監督人選任申立書の書類作成・任意後見業務)

  • 成年後見に関する各種法律相談

後見申立手続の流れ(ご家族の方が成年後見人になられる場合)

お打ち合わせ
ご家族のご意向を十分にお伺いした上で、どの成年後見制度を利用すべきか検討し、後見申立手続きの流れ、成年後見人の仕事についてご説明いたします。

後見申立書類作成
後見申立に必要な戸籍謄本などの取得や申立書類の作成をします。
(数回、お打ち合わせをさせていただきます。)
司法書士による後見申立書類の提出
裁判所の審査
家庭裁判所の調査官は、まず、書類審査をして、その後に申立人・ご本人・成年後見人候補者と家庭裁判所で面接を行い、状況調査をします。
 ご本人の体調によっては、調査官がご本人のご自宅や療養先まで出張をすることもあります。
 原則、当事務所では、司法書士も面接に同席いたします。
精神鑑定
ご本人の判断能力が明らかな場合を除いて、4.と平行して、精神科医等によるご本人の判断能力の鑑定が必要になります。
(神戸地方裁判所尼崎支部の場合、鑑定が必要になった時に裁判所から鑑定費用の通知がありますので、通知にしたがって鑑定費用を予納して下さい。)
 鑑定の結果によっては、「後見」で申立をしていても「保佐」と認定されるなど、申立内容を変更しなければならない場合があります。
後見開始決定
申立から2〜6か月で、手続は終了します。成年後見人の方には、後見業務をはじめていただきます。
 裁判所は、必ずしも候補者を後見人などに選任するとは限りませんので、ご了承願います。(第三者である弁護士や司法書士などを選任する場合があります。)
後見登記事項証明書の発行
裁判所は、後見開始決定が確定した後、成年後見人の登記手続をします。
登記が完了すると、法務局で後見登記事項証明書の発行を受けることができます。
 後見登記事項証明書は、成年後見人がご本人の代わりに何か手続をするときの成年後見人であることの証明書として使うことができます。後見登記事項証明書は1通400円、各都道府県の法務局本局(兵庫県の場合は、神戸地方法務局)で発行されます。
 当事務所では、証明書取得手続も代行いたします。

終了
費用等精算をして、後見登記事項証明書などの書類をお渡しします。


 ご家族の方や司法書士などの専門家を後見(保佐・補助)人候補者として申立を行うことが一般的ですが、裁判所は必ずしも申立られた候補者をそのまま後見人などに選任するとは限りません。(事情により、別の専門家やご家族の方を選任する場合があります)

費用(※当事務所に後見申立書の書類作成を依頼された場合)
1件につき 基本報酬:84,000円(税込)
この他に、鑑定費用数万円、後見申立書に貼る収入印紙800円、予納登記印紙4,000円、予納郵券数千円等の実費が必要になります。
※複雑な事案については、増額する可能性があります。

<法定後見人の報酬について>
 当事務所の司法書士 井ノ口正雄が後見人等に就任した場合の報酬は、その職務内容やご本人の資産状況等を考慮して、裁判所が決定します。

<任意後見人の報酬について>

 任意後見契約の内容によって異なります。お手数ですが、直接、当事務所までお問い合わせ下さい。