先代、先々代から相続した不動産、相続税申告はしたけれど、まだ、名義は変えていない(相続登記をしていない。)・・・ということは、ありませんか?
 相続税申告は、相続発生から10か月以内に申告する義務がありますから、皆様きちんと申告をされていますが、相続登記は、相続された方が権利を守るために行われるものなので、まだ、相続登記をされていない・・・という方が意外に多いようです。
 相続登記をしないまま放置されますと、売却をされる時や担保に入れられる時など、いざというときに、すぐに処理できずにお困りになることになります。また、次世代の相続が複雑にならないようにするためにも、早めに相続登記をされることをお薦めいたします。

今の時期に相続登記されると、お得です!!
 平成20年1月から平成21年末までの間、オンライン申請で相続登記をした場合に、登録免許税(登記にかかる税金)が10%軽減される(1件あたり最大5,000円まで)という特典があります。(軽減の一例は、下図をご参照下さい。)

オンライン申請とは、登記申請をインターネットで行う手続のことです。
 税金の確定申告がインターネットでできるe−Taxという電子申告・納税システムが平成20年から本格導入されたのは、テレビCMなどで皆様もご存知のことと思います。オンライン申請はe−Taxの登記版とお考え下さい。
 オンライン申請を利用すると減税が受けられるのは、国がオンライン申請を普及させるためです。オンライン申請が普及したら、この減税措置はなくなるものと思われます。
 インターネットによる手続といっても司法書士にご依頼される限りは、特に以前と手続は変わりありません。司法書士が申請書を書類で出していたところが、インターネットを使うだけの違いです。

 相続登記をしていなくて・・・と気にされていた方、軽減が受けられて少しお得なこの時期に、きちんと手続を済ませておくのはいかがでしょうか?

軽 減 の 一 例

西宮市にある評価額1,000万円の不動産と神戸市にある
評価額2,000万円の不動産の相続登記を申請した場合

<西宮>
1,000万円×0.4%=4万円(通常税額)
【軽減】
4万円×10%=4,000円 4万円−4,000円=3万6,000円

<神戸>
2,0000万円×0.4%=8万円(通常税額)
【軽減】
8万円×10%=8,000円 → 5,000円 (1件あたり最大5,000円まで)
8万円−5,000円=7万5,000円

 
★通常税額が合計12万円のところ、軽減を受けますと11万1,000円になり、9,000円の減税となります。

相続登記手続の流れ

お打ち合わせ
遺産分割の方法、相続登記手続の進め方など、ご意向を十分にお伺いいたします。

戸籍等の取得・物件調査
相続登記に必要な戸籍謄本等の書類を取得します。費用軽減のため、依頼者の方に取得していただく場合もございます。
また、相続登記の漏れがないよう相続物件の調査も致します。
遺産分割協議書の作成
2.の調査と相続人の方のご意向を元に、遺産分割協議書等各種書類を作成いたします。
署名捺印
各相続人の方に遺産分割協議書等、各種書類に署名ご捺印(ご実印)を頂き、印鑑証明書とともに司法書士が一旦、お預かりいたします。
登記申請
原則、オンライン申請をいたします。登記申請から完了までは、およそ1週間です。

終了
相続関係書類と登記識別情報(以前の「権利証」に代わるものです。)をお渡しして、費用等の清算を致します。


手続を行う前に、被相続人の方が遺言書を残されていないか、ご確認をお願い致します。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って手続を行います。

費用
相続登記については、相続物件の価格・数・相続人の人数・依頼者の方が戸籍謄本等を取得されるかどうかなどの条件で異なってまいります。
お手数ですが、直接、当事務所までお問い合わせ下さい。