新聞・テレビ等で「グレーゾーン金利」という言葉を見聞きされた方も多いと思います。
これは、「利息制限法」という法律には違反しているけれど、「出資法」という法律には違反していない金利のことです。
現在、日本には、お金の貸し借りについて利息を制限する法律が2つあります。
1つは、「利息制限法」と言います。この法律では、下記の利率を超える利息の定めは、無効とすると定めています。ですが、この法律には刑事罰がありません。民事上無効になるという規定です。
- 元本が10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・年20%
- 元本が10万円以上100万円未満・・・・・年18%
- 元本が100万円以上・・・・・・・・・・・・・・・年15%
もう1つは、「出資法」と言います。(正式には、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。)
この法律では、貸金業者が年29.2%を超える利息でお金を貸し付けた場合、5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金に処するという刑事罰を定めています。
この2つの法律とは別に、「貸金業法」という貸金業者の活動を規制したり適正化するための法律があります。
この法律の第43条では、一定の厳しい条件を満たして、かつ借り手が自らの意思で支払うのであれば、貸金業者が利息制限法利率を超える利息を消費者から受け取っても有効とみなすということを定めています。この規定は、「みなし弁済」規定と言われています。
以上の3つの法律がある中で、貸金業者の多くは、「みなし弁済」の条件を満たしているという認識のもと、利息制限法の利率(ホワイトゾーン)をはるかに超えるけど、出資法の利率(ブラックゾーン)に違反しない範囲の高い利息「グレーゾーン金利」で、消費者に貸し付けています。
しかし、実際には、「グレーゾーン金利」で貸し付ける貸金業者のほとんどは「みなし弁済」の条件を満たしているわけではありません。
つまり、利息制限法利率を超える部分の利息は本来無効であるにも関わらず、消費者から高い利息を取っているのです。
「貸金業法」と「出資法」は、平成18年に改正しました。
(平成22年6月までに改正部分の全てについて施行予定です。)
これによって、「みなし弁済」の規定は削除され、また、出資法で処罰される利息の上限は20%に修正されたため、「グレーゾーン金利」問題は将来的には解決するでしょう。
しかし、今までに発生した「グレーゾーン金利」はそのままになっていますので、債務整理手続の中で、個別的に解決していく必要があります。
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