【任意整理】のところで書きましたとおり、当事務所では債務整理をするにあたり、「グレーゾーン金利」で貸し付けをしている貸金業者に対しては、取引履歴をもとに、グレーゾーン金利を利息制限法に定める利率に引き直して、債権額の再計算(多く払いすぎた利息を元本に充当して計算)をします。

 貸金業者との取引期間が長い方(7年以上)の場合、再計算をした結果、債権額がマイナスになる場合があります。債権額がマイナスになるというのは、利息を払いすぎているという状態なのです。この払いすぎた利息を一般に「過払金」といいます。過払金は、本来、払う必要のなかった利息ですから、当然に貸金業者から返してもらう権利があります。この過払金を取り返す手続を「過払金返還請求手続」といいます。

 債務整理をする必要はないけれど、過去にグレーゾーン金利貸金業者と取引をして完済をした、という方もおられるかと思います。この方も過払金が発生している可能性がありますので、過払金を取り戻したいとお考えの方は当事務所に、ぜひご相談下 さい。

「過払金返還請求手続」は、具体的には、おおむね下記の流れで解決をしていきます。


受任通知
司法書士が、債権者に「受任通知」を出します。
 債権者に司法書士が関与したことを伝えて(受任通知)、債権者に取引履歴(依頼者と債権者との借り入れや返済などの取引の記録)の提供を求めます。
 また、債権者が貸金業者の場合、その貸金業者は、司法書士からの「受任通知」を受け取った時点で、依頼者に対する返済の督促をストップします。
債権額の確定
司法書士は、債権者から取引履歴の開示を受け、これをもとに、債権額を確定します。
 債権者が貸金業者で、いわゆるグレーゾーン金利で貸し付けをしていた場合、司法書士は取引履歴をもとに、これを利息制限法に定める利率(元本10万円未満は年20%、10万円以上は年18%、100万円以上は年15%)に引き直して債権額の再計算(多く払いすぎた利息を元本に充当して計算)をします。
【グレーゾーン金利については、こちら】

(以上は、任意整理と同じ流れです。)
過払金の発生
2の手続の結果、債権額がマイナスになれば、過払金が発生していることになります。
過払金返還の交渉
司法書士から貸金業者に対し、過払金返還について和解案を提示し、交渉します。
 原則として、過払金全額の返還が得られるよう交渉しますが、貸金業者の多くは訴訟をしない限り、全額返還に応じません。訴訟をして全額返還を目指すか、多少の減額をしても早期解決をはかるか、いずれにしてもお客様のご事情に考慮して、交渉を致します。

<訴訟外で和解が成立した場合>

和解契約
交渉が合意に達したら、司法書士と貸金業者とで和解書を交わします。
過払金の入金
司法書士を通じて、過払金の返還を受けます。
終了
費用等精算をして、過払金と和解書を依頼者にお渡しします。

<訴訟に移行した場合>

訴訟
交渉が決裂したら、司法書士は貸金業者に過払金返還訴訟を起こします。
当事務所では、訴訟前に依頼者に経緯と今後の展開について十分にご説明いたします。
判決、または和解
過払金返還訴訟の判決を得ます。(過払金の計算方法には、様々な解釈があります。希望額どおりの判決が得られない場合もあります。)多くの場合、訴訟手続中に裁判所外で和解が成立します。裁判所外で和解した場合の流れは、<訴訟外で和解が成立した場合>をご覧下さい。
過払金の入金
司法書士を通じて、過払金の返還を受けます。
終了
費用等精算をして、過払金と判決正本等を依頼者にお渡しします。

<過払金が140万円を上回る場合>
 司法書士は、簡易裁判所の管轄となる140万円までの過払金について、返還交渉または返還の訴訟代理をすることができます。過払金が140万円を上回る場合は、司法書士が交渉や訴訟代理をすることはできません。
 この場合は、依頼者ご本人による訴訟を進めていただき、司法書士は訴状等の書類作成でサポートさせていただきます。このように書きますと、不安に感じられる方も多いと思いますが、過払金返還の訴訟では、本人訴訟をしても和解で終わることが多いですし、当事務所もできる限りのサポートをしますから、ご安心下さい。